1無料法律相談
経済的理由により法律相談料を支払えないとしても、一定の要件を満たす場合には(収入や資産が基準以下であること等)、法テラスの民事法律扶助を利用することができます。
この制度を利用すれば、弁護士に無料で法律相談をすることが可能です。
民事法律扶助を利用したい場合には、予約時のお電話にてその旨お申し付けください。
2弁護士費用の立替制度
法律相談だけでは解決せず、実際に事件を依頼したいという場合にも、一定の要件を満たし必要書類を準備すれば、民事法律扶助を利用することができます。
民事法律扶助を利用しない場合、原則として、着手金は事件をご依頼いただく際に一括で頂戴しておりますが、民事法律扶助を利用する場合には、依頼者に代わって法テラスが弁護士費用を立替払いするため、依頼者は、事件依頼時に弁護士費用を用意する必要がありません。
そして、依頼者は、立替払いした法テラスへ返済することとなります(無利息)。
返済方法は、毎月5000円から1万円程度の分割払いです。
詳しくは法テラスのホームページをご参照ください。